派遣社員のお得情報ガイドトップページ >  派遣契約時の確認事項 >  派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書!?

派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書!?

スポンサードリンク

1週間以内で終わっています場合を除き、
派遣社員としてやることの第一歩が、派遣元との契約です。

その際にはほとんどの派遣会社が題のような書類を提示します。
これは「派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書」といい、
「こんな労働条件で働いてよ」ってことが細かく書いてあるものです。


内容は次の通り。


@ 従事する業務内容

A 派遣先事業所の名称及び所在地、その他派遣就業の場所

B 派遣先で、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

C 労働者派遣の期間及び就業をする日

D 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

E 安全及び衛生に関する事項

F 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項

G 労働者派遣契約の解除に当たって講じる、
  派遣労働者の雇用の安定を図るための措置

H 派遣元責任者 及び 派遣先責任者に関する事項

I 派遣就業時間延長の場合の日、または時間数
  ※専門26業種以外はこれに「派遣期間抵触日」も記載されています。


小難しいですね・・・(苦笑)
簡単に解説してみましたが、簡単すぎてわかりにくいかも・・・。


@Aはまんまです。働く場所と会社の名前。

BHは実際に現場で指導してくれる人と、
派遣先、派遣もとのそれぞれの責任者ですね。

Cは派遣期間。これはしっかり確認しておきましょう。
派遣期間満了1ヶ月以上前には延長のの意思確認が必ず入ります。
ちゃんと自分の期間をしらないと、大変なことになる可能性も・・・。

Dこれもしっかり確認しておきましょう。
何時から始まり何時で終わるのか
また、実労働時間はどれぐらいなのか。
残業は何時からなのか。休憩は何時からなのか。
しっかり確認しないと大変なことのに・・・。

Eこれはごく当たり前のことが書いてあります。
「PC作業は1時間おきに10分の休憩」などですね。
実業務をしているとなかなか難しいのも事実ですが
しっかりと確認しておくにこしたことはありません。

Fも派遣先、派遣元それぞれの担当者の名前が入り、
どうやって処理していくかが簡単に記載されています。

G簡単にいうと、ある期間以上使用するなら派遣先で雇用しなさいとか
期間満了よりはやく終了する時は30日以上前に通知するとか
そういうことがつらつらと書かれているようです。

Iいわゆる三六協定の時間外労働についてですね。
会社によって違うので就業規則で確認すると間違いないでしょう。
まあ、よっぽどのことがない限りここは大丈夫だと思います。


これ、実は正社員とかバイトとかでも
就業条件を明示し、雇用契約を結ぶことが本来なんですが、
なかなか現実そういったことをちゃんとしている中小企業は少ないようです。

案外派遣元の会社のほうが、こういうところをしっかりとしているようですね(苦笑)


         

派遣契約時の確認事項

登録、面談も終わり、本採用が決定しました!でも、実は契約時のちゃんと確認しないとあとあとトラブルなんてことも・・・。派遣契約時には必ず「派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書」というものを渡されるはず。それをチェックし、しっかりと確認しておきましょう!

関連エントリー

派遣社員雇入通知書兼就業条件明示書!?
時給をちゃんと確認する
派遣期間を確認する
部署と上司を確認しておく


転職を真剣に考える人へ
完全転職ライフ
スポンサードリンク
派遣求人広告