産休の時の扱いについて
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ここはとても重要です。
一般的な正社員であれば、その雇用の期間に定めがないので
産休を申請しやすい傾向があるようです。また、社会保険・雇用保険にも
正社員雇用であれば加入していることがほとんどですので、
育児休業補償(標準月給の約60%)や出産手当金ももらえます。
では、派遣社員はどうでしょうか。
実は、正社員とまったく同様の扱いになります。
(社会保険、雇用保険の加入条件が同じ場合)
つまり、産前産後の育児休暇もしっかりともらえます。
ただし、非常に派遣元はこれを嫌う傾向にあります。
理由は・・・
1、派遣先に代替要員を手当てしなければならず、
その際に代替要員をあてがうのなら、入れ替えたほうが利益が出る
2、産休産後の休業補償は完全に派遣元の手出し。
よって退職させたほうが利益が確保できる。
3、正社員と違い、約3ヶ月間仕事ができないとなると
派遣先がみつからない場合も少なくない。
勝手な企業側の理由ではありますが、現実です。
以上のことから派遣元は産休を嫌う傾向があります。
かといって「解雇です」「産休はありません」なんて回答はできません。
派遣元もちゃんと自分の身は守るよう指導されているわけです。
つまり、派遣社員からの申請がない限り、
派遣元から産休について説明がないということですね。
ちゃんと知っておかないとせっかくもらえるはずの
産前産休休暇がもらえなくなって、しかも「自分からやめる」なんて発言も・・・。
ちなみに妊娠を理由での解雇なんてありえません。
これは労働基準法19条、男女雇用均等法11条などで
その禁止をしっかりと明記されています。
女性の派遣社員のみなさん。
もし、妊娠たらしっかりと産休を申請しましょうね!
