派遣社員の産休は?
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これもよく聞きますが、一般的に正社員との区別はありません。
産休は労働基準法第65条に準ずる形で、派遣もとの就業規則に記載されることがほとんど。
ちゃんと知っておいたほうがお得です。
【産休について】
労働基準法には次のように記載されています。
・使用者(派遣元のこと)は6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)
以内に出産する予定の女子が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
・産後八週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、
産後六週間を経過した女子が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
・使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、
他の軽易な業務に転換させなければならない。
わかりにくいですね・・・。
簡単に説明しますと・・・
出産前は理屈上申請をしない限り、出産日直前まで働ける。
出産後はいかなる理由でも6週間は働けない。
ということです。
